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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)4071号 決定 1955年6月22日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人荻原貴光の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判例を具体的に示さないから上告適法の理由とならない。なお所論の金五千円は、被告人が東京都豊島区役所教育課学事係長としての職務に関し、所論小学校建設促進に尽力した謝礼として同建設促進委員長から贈与されたものであり、その賄賂であることは原判決の判示するところである。そしてたとえ所論のように右金員が、区役所内区議会副議長室において一場の儀式の下に右委員長から公然と記念品料として贈呈され、被告人の上司たる教育課長が代って他の数名分と共にこれを受領し、式後被告人に手交されたものであるとしても、該金員の実質はあくまで公務員として収受すべきものでない賄賂たる性質を失うものではなく、所論のように一般社会的儀礼的贈与として許さるべき限りでないことは論をまたない。また同上告趣意第二点は事実誤認の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)

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